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令和5年10月インボイス制度スタート!

インボイス制度の対応はエッサムの『e-PAP(イーパップ)』がお手伝いします

令和5年10月に開始されるインボイス制度とは、消費税の仕入税額控除に関する新しい制度です。

インボイス制度により、請求書や領収書等の様式が変更になるだけでなく、自社でインボイスを発行するためには、事前に『適格請求書発行事業者』の登録が必要となります。また、取引先から受領したインボイスを適正に会計処理することなども求められます。

ここではインボイス制度の対応準備として、制度の概要やe-PAPシステムの対応予定について説明しております。

インボイス制度とは

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、令和5年10月から開始され、所定の記載要件を満たした『インボイス(適格請求書)』の交付を受け、保存しないと消費税の仕入税額控除の適用が受けられない制度になります。

  • インボイス発行側

    『適格請求書発行事業者』の登録をおこない、記載要件を満たしたインボイスの交付、写しの保管が必要になります。

  • インボイス受領側

    消費税の仕入れ税額控除の適用を受けるためには、記載要件を満たしたインボイスと帳簿の保存が必要になります。

    免税事業者等からの取引を区分した仕訳を管理し、消費税計算をおこなう必要もあります。

インボイス制度へ対応しないと...

  • ・適格請求書発行事業者以外からの課税仕入は、消費税の仕入税額控除の適用を受けられません。
  • ・適格請求書発行事業者からの課税仕入だとしても、要件を満たしたインボイスの受領・保存をしていなければ、消費税の仕入税額控除の適用を受けられません。

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インボイス制度へ正しく対応しなければ、税負担が増えてしまいます。

「適格請求書発行事業者」の申請は急ぎましょう!

インボイスは、「適格請求書発行事業者(登録事業者)」のみが交付できます。

『適格請求書発行事業者の登録申請書』で申請をおこない、適格請求書発行事業者として登録される必要があります。

登録申請のスケジュール

<登録番号の構成>

  • 法人番号を有する課税事業者...T+法人番号
  • 上記以外の課税事業者(個人事業者、人格のない社団等)...T+13桁の数字

■適格請求書発行事業者の登録申請期限と登録完了期間について

  • ・既に課税事業者である事業者が適格請求書発行事業者になる場合は、原則令和5年3月31日までに申請をおこなってください。
  • ・登録完了までに数週間(2~3週間ほど)かかりますので、早めの申請をお勧めします。

デジタルインボイスとは・・・

インボイスの内容を電子データとして送受信する際に使われるデータ形式を指します。

デジタル庁が推進している Peppol(ペポル) といわれるネットワークでやり取りするための標準仕様に準拠して作成されたインボイスになります。

デジタルインボイス(Peppolネットワーク)

デジタルインボイスは電磁的記録となるため、提供した、または、提供を受けた電子データについては、電子帳簿保存法に準じた方法による保存が必要になります。(税務署長の承認は不要)

e-PAPシステムの対応予定について(令和4年12月27現在)

会計事務所向けの財務会計システム、顧問先向けの経理システムでインボイス制度の対応を予定しています。

(令和5年8月~9月で段階的にリリース予定です。)

  • 会計事務所向け

    ・e-PAP財務会計システム

    事務所設置型、クラウド型ともに対応いたします。

    財務会計システム画面
  • 顧問先(企業)向け

    ・顧問先経理システム

    • <事務所設置型>
    • ・顧問先経理Pro
    • ・顧問先経理Super
    • ・顧問先経理Std.
    • ・顧問先経理Light
    • <クラウド型>
    • ・クラウド経理Pro
    • ・クラウド経理Plus
    • ・クラウド経理Basic

      ※経理Basicは、基本機能のみの対応となります。

    顧問先経理Proシステム画面

インボイス制度で必要な会計処理に対応します

1.区分経理(課税仕入)への対応

仕訳伝票において、適格請求書発行業者からの課税仕入と、免税事業者等からの課税仕入を区分する対応をおこないます。また、消費税額(積上げ計算、割戻し計算)などの対応も検討しています。

2.各経過措置への対応

消費税申告書等で、課税仕入に関する仕入税額控除の計算や経過措置へ対応をおこないます。また、免税事業者が適格請求書発行事業者になった場合の納税額の負担軽減措置などの対応もおこないます。

免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

  • ・適格請求書等保存方式の開始後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者(以下「免税事業者等」といいます。)から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。
  • ・ただし、制度開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
免税業者等からの課税仕入れに係る課税措置

3.デジタルインボイスへの対応

受け取ったデジタルインボイスの取込み機能や請求書形式で表示する機能、デジタルインボイスを利用した仕訳伝票の自動作成機能などを検討しています。

インボイス制度に関しては、『令和5年度与党税制改正大綱(令和4年12月16日発表)』で新たな税負担の軽減措置などが盛り込まれております。また、デジタルインボイスについては今後も新たな情報がでてくると思われますので、最新情報を元に対応内容や仕様を検討してまいります。

図の出典:国税庁HP 各インボイス関連資料

顧問先のインボイス制度への対応準備のために小冊子