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e-Taxによる申告の特例に係る届出書について

3月決算の企業の場合、4月中に届出書を提出する必要があります!

「 e-Taxによる申告の特例に係る届出書」とは

電子申告の義務化の対象となる法人は納税地の所轄税務署長に対し、適用開始事業年度等を記載した届出書(「 e-Taxによる申告の特例に係る届出書」)を提出することが必要です。

大法人の電子申告義務化の概要

  • 項目 内容
    対象税目 法人税
    地方法人税
    消費税
    地方消費税
    法人住民税
    法人事業税の納税申告書
    対象法人の範囲
    (1)法人税及び地方法人税
    ①内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額(資本金の額等)が1億円を超える法人
    ②相互会社、投資法人及び特定目的法人
    (2)消費税及び地方消費税
    (1)に掲げる法人に加え、国及び地方公共団体
    ※義務化対象法人には、人格のない社団法人等及び外国法人は含まない。
    対象手続 確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書
    対象書類 申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て
    適用日 令和2年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用

例外的書類申告

電気通信回線の故障、災害その他の理由によりe-Taxを使用することが困難であると認められる場合(注3)において、書面により申告書を提出することができると認められるときは、納税地の所轄税務署長の事前の承認を要件として、法人税等の申告書及び添付書類を書面によって提出することができます。

適用開始届出

電子申告の義務化の対象となる法人(以下「義務化対象法人」といいます。)は、納税地の所轄税務署長に対し、適用開始事業年度等を記載した届出書(「 e-Taxによる申告の特例に係る届出書」)を提出することが必要です。
なお、減資により、資本金の額等が1億円以下となった場合等により義務化対象法人でなくなった場合にも、届出書の提出が必要とされています。
※ 当該届出書は、令和2年4月1日以後使用可能となります。
(1)令和2年3月31日以前に設立された法人で令和2年4月1日以後最初に開始する事業年度(課税期間)において義務化対象法人となる場合、当該事業年度(課税期間)開始の日以後1か月以内
(2)令和2年4月1日以後に増資、設立等により義務化対象法人となる場合
イ増資により義務化対象法人となる場合
資本金の額等が1億円超となった日から1か月以内
ロ新たに設立された法人で設立後の最初の事業年度から義務化対象法人となる場合
設立の日から2か月以内
(3)令和2年4月1日以後に義務化対象法人であって消費税の免税事業者から課税事業者となる場合
課税事業者となる課税期間開始の日から1か月以内

「 e-Taxによる申告の特例に係る届出書」に関するe-PAPでの対応について

提出方法は、「書面による提出」と「e-Taxによる電子申請」のどちらかを選択できます。
当社では、e-PAP電子申告システムで申請可能になるよう対応します。

e-Tax PickUP情報

法人税申告におけるイメージデータ(PDF形式)による提出について(令和元年6月3日)

平成31年4月1日以後終了事業年度分の場合は、e-Taxにより提出できない別表等について、イメージデータ(PDF形式)により提出することができるようになりました。
法人税申告におけるイメージデータ(PDF形式)による提出について(令和1年6月3日)(e-Tax)

【大法人の電子申告の義務化の概要について(e-Tax)】

e-Tax国税庁のサイトはこちらです。
大法人の電子申告義務化の概要について記載されております。