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令和7年分 年末調整の税制改正

令和7年分 年末調整の税制改正

令和7年の年末調整事務では、以下の税制改正への対応が必要です。

令和7年分申告書様式改正に対応

令和7年分の給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告に「特定親族扶養特別控除の申告書」が追加されたことにより、 帳表名も『基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書』に変更されています。 そのほか、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』や『給与所得者の保険料控除申告書』の記載方法を案内したサイトへリンクする二次元コードについて、 令和7年分の記載例にリンクする二次元コードに対応します。

特定親族特別控除の創設に対応

令和7年度税制改正にて、大学生世代など19歳以上23歳未満の扶養親族がいるご家庭の税負担を緩和する「特定親族特別控除」が創設されました。 扶養されている方の収入が増えた場合でも、従来のように扶養控除が突然ゼロになることなく、段階的に控除が適用されます。 創設に伴い「給与所得者の特定親族特別控除申告書」が追加され、適用を受ける場合は提出が必要となります。 これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。

令和7年度税制改正における各見直しに対応

令和7年分の所得税について、令和7年度税制改正に伴い下記の見直しがおこなわれました。 これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。

≪基礎控除額の見直し≫
合計所得金額が2,350万円以下の方を対象に基礎控除額の引き上げと、所得に応じた特例加算という二段階の見直しがおこなわれました。 これにより、特に低所得者層の税負担が軽減され、課税が始まる所得のラインも大幅に引き上げられています。その結果、働き方の選択肢がさらに広がる効果も期待されています。


次のとおり、合計所得に応じて、基礎控除額が改正されました。

基礎控除額(改正された範囲)
合計所得金額
(収入が給与だけの場合の収入金額)
基礎控除額
改正後 改正前
令和7・8年分 令和9年分以後
132万円以下
(200万3,999円以下)
95万円 48万円
132万円超 336万円以下
(200万3,999円超 475万1,999円以下)
88万円 58万円
336万円超 489万円以下
(475万1,999円超 665万5,556円以下)
68万円
489万円超 655万円以下
(665万5,556円超 850万円以下)
63万円
655万円超 2,350万円以下
(850万円超 2,545万円以下)
58万円


≪給与所得控除の見直し≫
給与所得控除の最低保障額が従来の55万円から65万円に引き上げられました。 これに伴い、「給与所得控除後の給与等の金額の表」(令和7年分以後)および「源泉徴収税額表」(令和8年分以後)も変更されています。

給与所得控除額(改正された範囲)
給与の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
         162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超 180万円以下
その収入金額×40%-10万円
   180万円超  190万円以下 その収入金額×30%+8万円


基礎控除の見直しにより「103万円の壁」が「160万円の壁」に引き上げられ、低所得層やパート・アルバイトの方への税負担が大きく軽減されます。 特に年収1,625,000円以下の方は、給与所得控除の増額で課税所得が減り、所得税・住民税の負担がさらに軽減されます。

出典:国税庁サイトよりイメージ図を抜粋

その他

  • 扶養控除申告書(令和8年用)に対応
  • (一人別)源泉徴収簿の様式改正に対応(令和8年分)
  • 退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)の様式改正に対応(令和8年以降)
  • 国税庁年調ソフトの改正に対応
  • 合計表の記載の手引きに合わせた出力に対応(令和8年分より「翌年以降送付」欄の記載が不要となりました)
  • 法定調書の各種様式変更に対応(国税及び地方税)

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