国税庁 2026年9月下旬から税務署窓口で交付する納付書の様式を変更

国税庁 2026年9月下旬から税務署窓口で交付する納付書の様式を変更

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はじめに

国税庁は2026年5月15日、「納付書(領収済通知書)の様式変更等」を公表しました。2026年9月下旬以降、税務署の窓口で交付される納付書について、納税者識別に使用する8桁の「整理番号」が、13桁の「お問い合わせ番号又は法人番号」に変更されます。あわせて、元号や郵便番号の記載欄も追加されます。現行の納付書は当分の間使用できますが、利用者は新旧様式の違いや正しい記載方法を職員や顧問先に周知しておく必要があります。
(参考:国税システムの更改について


【納付書の作成も簡単】e-PAP法人申告システム

1.整理番号欄を13桁に変更

国税庁は2026年5月15日、ホームページに「納付書(領収済通知書)の様式変更等」を公表しました。変更対象となるのは、金融機関や税務署の窓口で国税を現金納付する際に使用する納付書です。同年9月下旬以降、税務署の窓口で交付される納付書について、記載項目や様式が順次変更される予定です。


今回の変更は、国税庁が進めている税務行政のデジタル化やシステム切替に対応するものです。納付税額や税目、納期など、納付の基本的な仕組みが変わるわけではありませんが、納税者を特定するための番号が変更されるため、記載時には注意が必要です。


最も大きな変更点は、納税者の識別に使用してきた8桁の「整理番号」欄が、13桁の「お問い合わせ番号又は法人番号」欄に変更されることです。お問い合わせ番号とは、税務署から送付される文書と納税者情報を結び付けるため、国税庁のシステムによって自動的に付与される13桁の番号です。税務署から送付された納付書などにお問い合わせ番号が印字されている場合は、その番号を使用します。印字されていない納付書を利用する場合、法人は13桁の法人番号を記載します。一方、個人の納税者は、お問い合わせ番号が印字されていなければ、この欄を記載する必要はありません。


法人番号は、国税庁が法人ごとに指定する13桁の番号です。支店や事業所単位の番号ではないため、本店法人の法人番号を正確に確認して記載する必要があります。従来の整理番号をそのまま記載したり、法人番号と税務署の整理番号を混同したりしないよう注意が必要です。


2.元号欄と郵便番号欄も追加

このほか、「納期等の区分」欄などに元号を記載する欄が追加されます。申告や納付の対象となる年分、事業年度、課税期間を記載する際には、令和などの元号を含めて記載します。また、納税者の住所または所在地を記載する部分には、新たに郵便番号欄が追加されます。


納付書は、税務署が納付内容を正しく処理するための重要な書類です。税目、納期等の区分、住所、氏名または法人名、税額などに誤りがあると、別の税目や異なる納期の納付として処理される可能性があります。特に法人税、地方法人税、消費税及び地方消費税など、複数の税目を同時期に納付する場合は、税目ごとに納付書を分け、対象となる事業年度や課税期間を正しく記載することが重要です。


3.現行の納付書も当分の間は使用可能

国税庁では、混乱を避けるため、現在使用されている整理番号欄付きの納付書は、新様式への変更後も当分の間、使用できるとしています。そのため、2026年9月下旬以降、直ちに旧様式が無効になるわけではありません。旧様式の納付書が残っている場合も廃棄する必要はありません。


一方、新旧の納付書が混在する期間は記載する番号や欄の位置を間違えるリスクが高まります。経理担当者などには、納付書が新様式か旧様式かを確認した上で記載するよう周知しておく必要があります。


国税庁は、新様式のイメージ画像と記載例を2026年6月下旬頃にホームページへ掲載する予定としています。現金で国税を納付する場合は、納付書に必要事項を記載し、納付額に相当する現金を添えて、金融機関または所轄税務署の窓口に提出します。納付後は、金融機関や税務署の領収印が押された領収証書が納税者に返却されます。領収証書は納付した事実を証明する書類となるため、申告書の控えなどとともに保管しておくことをお勧めします。


なお、税務署の窓口で納付する場合は、受付時間にも注意が必要です。税務署の閉庁日や窓口受付時間外には、原則として納付できません。金融機関についても、店舗ごとに窓口の営業時間や税公金の取扱時間が異なる場合があります。


4.窓口のクレジットカード利用について

金融機関や税務署の窓口での納付にクレジットカードを利用することはできません。クレジットカードで国税を納付する場合は、国税クレジットカードお支払サイトを通じて別途オンラインで手続を行う必要があります。窓口での現金納付とは手続方法が異なり、納付税額に応じた決済手数料も発生します。


また、金融機関の窓口で納付した後に納税証明書を請求する場合、税務署側で納付情報を確認できるまで一定の日数を要することがあります。納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、領収印が押された領収証書を税務署へ持参するなど、事前に所轄税務署へ確認しておくと安心です。


コンビニエンスストアで使用するバーコード付き納付書については、お問い合わせ番号があらかじめ印字されたものが交付されます。現行の整理番号と同様に、納税者が自らお問い合わせ番号を記載する必要はありません。ただし、コンビニ納付は税務署から交付または送付されたバーコード付き納付書を使用する場合に限られます。通常の納付書をコンビニへ持参しても納付できないため、注意が必要です。


また、コンビニ納付には利用できる金額の上限があります。高額な税金を納付する場合は、金融機関の窓口納付やダイレクト納付、インターネットバンキングなど、別の納付方法を検討する必要があります。


5.新旧様式が混在する期間は注意

税務行政のDX化が進む中、国税の納付方法は、ダイレクト納付、振替納税、インターネットバンキング、クレジットカード納付、スマートフォンアプリ納付など、キャッシュレス化が進んでいます。一方で、現金納付を継続している事業者や、納付書を会計事務所で作成して顧問先へ渡しているケースも少なくありません。


会計事務所では、新様式への切替時期、整理番号欄の廃止、法人番号の記載方法、旧様式も当分の間使用できることを、職員や顧問先に周知しておく必要があります。


特に新旧様式が混在する時期は、法人番号の誤記、税目や納期の記載漏れ、旧様式への13桁番号の記載などが起きやすくなります。納付書を顧問先へ渡す前に、税目、納期、法人番号、納付額を複数人で確認するなど、チェック体制を整えておきたいところです。


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