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はじめに
国税庁から令和7年度税制改正で創設された「防衛特別法人税」に関する申告書様式が公表された。防衛特別法人税は令和8年4月1日以後の事業年度から適用され、法人税申告書に新たな様式が追加される。税額が0円でも申告が必要で、別表一は3枚構成となる。
1.法人税の納税義務があれば対象
防衛特別法人税は、令和7年度税制改正より防衛費を増やすための財源として創設された。適用は令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、すべての法人が課税対象となる。
同法人税の使い道は一目瞭然で、防衛費をねん出するための目的税。法人税アップでは納税者からの不満も予想されるため、防衛費捻出の税金を別枠で設けられたもの。多くの納税者には、「知らない間に出来てしまった」という感じだろう。それに、この防衛特別法人税だが、実は終了時期が決まっておらず、恒久的な制度となりつつある。今後の防衛政策や財政状況に応じて、税率や制度内容の見直しが行われる可能性も高い。
防衛特別法人税の税額計算方法は、各法人の「基準法人税額」から年500万円の基礎控除額を差し引いた金額に対して、税率4%を乗じて計算する。基準法人税額とは、所得税額控除や外国税額控除などの特例を適用しないで算出した法人税額を指す。

(出典:国税庁パンフレットより)
対象法人は、法人税の納税義務がある法人全般で、株式会社、合同会社、一般社団法人、公益法人などが含まれるほか、人格のない社団や法人課税信託の引受けを行う個人も対象。
一方で課税対象とならない法人は、法人税の納税義務がない公益法人や収益事業を行っていない人格のない社団等のほか、基準法人税額が年500万円以下(所得が概ね2400万円以下)の企業が対象外。
こうしたなか、国税庁は令和7年5月30日、防衛特別法人税に関する申告書様式を公表した。 それによると法人税申告書の様式に新たな構成が加わる。
2.申告書新様式の詳細
防衛特別法人税は法人税及び地方法人税と一体の様式で申告されるが、計算過程は別表一の「次葉一」に記載され、従来の法人税・地方法人税の計算欄は「次葉二」に移行する。これにより別表一は「一枚目」「次葉一」「次葉二」の3枚構成となり、税額が0円であっても申告が義務付けられるため、提出漏れに注意が必要。また、法人税額の基準に達していない法人であっても、収益事業を行っている限り申告義務が生じる。

(出典:国税庁 防衛特別法人税の申告書様式)
申告書の提出期限は、事業年度終了日の翌日から2カ月以内とされており、確定申告書には防衛特別法人税額が0円である場合でも「0」と記載して提出する。さらに、令和9年4月1日以後に開始する事業年度からは中間申告も対象となるため、法人は年間を通じた税務対応が求められる。
申告書様式には、法人税等別表番号として「別表一」「別表一次葉一」「別表一次葉二」が設定されており、それぞれ「内国法人の所得に係る申告書」として構成されている。加えて、「軽減税率の適用に関する明細書」や「外国税額控除に関する付表」なども併せて提出が必要となる場合がある。防衛特別法人税の導入により、法人税申告の実務は一層複雑化することが予想されるため、税理士や経理担当者は最新の様式に基づいた申告準備を早期に進めたい。
